交通事故に遭われた方へ
交通事故に遭われた方へ |摂津市のとみやま整骨院 摂津院
命の危険があるほどの事故の場合は、まず救急車を呼んだ方がいいですが、ここでは命の危険があるというほどでもない場合を前提としたお話をします。

1.最初に警察に連絡をします。
2.相手の損保と連絡を取り、整骨院に行く旨を伝える
3.整骨院に連絡して来院し、現状を伝える
4.整形外科に行って診察・診断書を書いてもらう
5.整骨院にて施術開始
時と場合において、上記の順番が前後することがありますが、まず何より①の「警察に連絡する」を外してはいけません。警察の事故証明がなければ、その事故による補償がしてもらえません。
②で、整骨院に行くのに対して相手の損保側が難色を示した場合は、ひとまず整骨院に連絡してください。
③に関して、大阪府下の整形外科は患者さんが整骨院に行くことに対して厳しい態度をとることが多いです。当院と連携が取れる整形外科に紹介状を書いたり、メールを送らせてもらいます。
また、③と④の順番が逆になるケースもあるでしょう。この場合でも決して整骨院で施術を受けることが不可能というワケではありません。整骨院に行くことに対して整形外科側があっさり許可してくれた場合は、すぐに整骨院に連絡を取って通院しましょう。

整骨院より先に整形外科に行き、医師が整骨院に行くのを許可してくれなかった場合は、すぐに整骨院にご連絡ください。整形外科での診断が納得いかない場合、別の整形外科に変更するのも認められています。
警察のへの連絡は事故後すぐに、そして整形外科の診断に関しては事故後から14日以内に完了しなければなりません。14日を超えてから整形外科に行き、「あっちが痛い、こっちも痛い」と言っても、事故によるケガとして認められませんので、補償の対象にはなりません。
交通事故に遭われた場合、身体のことを考えるのがとても重要ではありますが、「法的に交通事故の補償をしてもらう」、ということも考える必要があります。やり方を間違えると、被害者なのに補償をしてもらえない場合もありますので、ご注意ください。

執筆者:
とみやま整骨院 摂津院 柔道整復師 院長 冨山周作
摂津市の整骨院「とみやま整骨院 摂津院」は地域的に摂津市はもちろん、吹田市・茨木市及び南茨木近辺から患者様が来院されています。
他院で症状の改善がみられなかった方も是非来院して、施術を受けてみてください。その症状は改善する可能性があります。













