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交通事故施術の注意点(その29)
交通事故施術の注意点の29回目です(整骨院では交通事故治療ではなく交通事故施術)。
当院は開業して約20年になるのですが、過失割合が10:0の加害者ではないけれど、過失割合が高い「どちらかと言えば加害者」の状態の方が来院されたケースは1例しかありません。
これは被害者に比べて加害者側は「首が痛い」「腰が痛い」といった怪我を負うことが少ないから、ということも考えられますが、「私はどちらかと言えば加害者側だから」と負い目を感じていて、自賠責で施術を受ける事ができないと思ってしまっている、ということも多いからだと考えられます。別の言い方をしたら、「知らないから」とも言えます。
10:0の加害者になってしまった場合は、ケガを負っても自賠責保険で治療を受けることはできませんが、過失割合が10段階の7未満であれば治療費と慰謝料が満額(上限の120万円)保障してもらえます。過失割合が10段階の7以上の場合は割合に応じて減額された分が保障してもらえます。
交通事故による捻挫の場合は独特なものがあります。昔、23歳の男性が交通事故を受けたのに、こちらのアドバイスをきかずに施術にあまり通わないでいたら、梅雨に入ったとたんに体中が痛すぎて2日間起きられなかった、なんてこともありました。その時は大して身体が痛くなくても、交通事故での捻挫は後でジワジワ出てくる可能性がありますので、施術は受けるようにしておいた方がいいです。
相手側に過失が10段階で1でも付いていたら、自賠責で保障は受けられます!このことを是非知っていただいて、自分が損することがないようにしましょう。










