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交通事故施術の注意点(その23)

交通事故施術の注意点(その23)

交通事故施術の注意点の23回目です(整骨院では交通事故治療ではなく交通事故施術)。

 

①頚椎捻挫型

②神経根症状型

③バレー・リュー症状型

④脊髄症状型

⑤脳脊髄液減少症 型

 

前回の交通事故における頚椎のよく起こる分類の続きで、②の神経根症状型です。

②の神経根症状型の特徴を端的に書くと「腕や手にしびれ・放散痛がある「腕や手の筋力が落ちた感じがある」です。これは事故の衝撃によって頚椎の歪みやズレなどが生じ、神経が引っ張られたりすることにより発生するものです。

第2~4頚神経の障害は、後頭部、頚部後側面、状背部を中心に

第5~8頚神経は、肩・腕・手・指に症状が出現します。

障害を受けた神経によっては、これらの箇所に、しびれる・脱力感がある・重だるい・手が冷たく感じる・手の力が入らない、等の症状が出るということです。手にしびれが出たら、真っ先にこれが疑われると言っても過言ではありません。

首の痛みだけでなく、上記のような症状が出ている場合は神経根症状型が疑われます。こういった場合にはMRIでの画像診断も撮る方がいいでしょう。ちなみに、交通事故に遭われていなくてもこういった症状で来院される患者さんは意外とおられます。

 

これらの症状の場合、当院では初期のうちは冷却・マイクロカレント等による施術

少し日にちが経過すると、冷却・超音波による施術

神経の興奮が治まってくると、骨格の調整などにより骨格の歪みやズレを整え、関節の潤滑を改善させる施術を行っていきます。

先ほどもお伝えさせてもらいましたように、交通事故に遭われていなくてもこの症状をお持ちの患者さんは結構来られます。交通事故や転落などに遭われていないのにこれらの症状が出ておられる患者さんの場合は、マイクロカレントや超音波をせずに骨格の調整を行っていくことが多いです。

 

 

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