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交通事故施術の注意点(その21)
交通事故施術の注意点の21回目です(整骨院では交通事故治療ではなく交通事故施術)。
バックしてきた車に衝突されて首と腰を捻挫してしまったケースです。相手損保側の担当者は「車の損傷具合から、今回の治療期間は2か月です」と言ってきました。それに対して「いや、それはその時の状態にもよりますので、2か月で終わるか分かりません」と返事したのですが、相手は譲る気はなさそうでした。
通院開始から2か月経過する頃に、被害者の方はまだ少し違和感が残っていたので施術の継続を希望されていましたが、相手損保の担当者から、「最初から2か月と言っていたでしょう。もう終わりです!」と、かたくなに拒否してきました。
被害者の方は納得がいかない様子でしたが、弁護士特約に加入していたことが確認できましたので、弁護士に依頼することをお勧めしました。
結果として、弁護士の先生が相手損保担当者に電話一本したことで、あっさり施術の延長1カ月が決まりました。相手損保側の担当者も以前の高圧的な口調も一気にトーンダウンしてしまい、「お願いします」と穏やかな口調に変わりました。
このように、弁護士が介入すると状況が劇的に変わることがよくありますので、自動車保険に加入又は更新する際には、弁護士特約を付けておくことを強くおススメします。










