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交通事故施術の注意点(その4)
交通事故施術の注意点の4回目です(整骨院では交通事故治療ではなく交通事故施術です)。
事故の被害者になった場合、「人身事故」か「物損事故」のどちらにするかの選択を迫られます。
ネットで調べると、ほとんどのサイトでは物損事故にしてしまうと、被害者の怪我の保障がされない(治療費が出ない)、と書かれています。
しかしながら、実際は警察が事故を処理する際、「物損事故(正確には物件事故)」として扱われていても、怪我人がいれば保険会社から治療費を出してもらうことができます。
では、人身事故と物損事故では何が違うのか? と言えば、
①人身事故扱いでは、事故による後遺症が残った場合に等級に応じて示談金がもらえます
②人身事故にすれば加害者が減点されます
怪我の度合いが強い場合には、人身事故にしておいた方が無難と言えますが、加害者が減点されるのを気遣って物損事故にされる被害者の方もおられます。これらのことを踏まえて、「人身事故」か「物損事故」にするか、よく考えて判断しましょう。









