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交通事故施術の注意点(その3)
交通事故施術の注意点(その2)の続きです。 ※整骨院では「交通事故治療」ではなく「交通事故施術」
(その2)では、交通事故で目を損傷した場合、整形外科にて「頭部打撲」か「顔面打撲」も診断書に書いてもらう必要がある、ということをお伝えしました。実はこの患者さんのケースでは話の続きがありました。
相手側の損保さんに、損傷した目の保障を受けるには整形外科にて「頭部打撲」か「顔面打撲」の診断を受ける必要があると言われたこの患者さんは、最初に受診した整形外科に再度行かれたのですが、「脳に関しては脳外科です、整形外科では書けません。パソコンの項目にも頭部打撲や顔面打撲はありません」と、言われて診断書に書いてもらえなかったそうです。
これには私も損保さんも???でした。過去の交通事故患者さんの診断書で「頭部打撲」か「顔面打撲」など、書いてあるのを見かけたことがあるのですが・・・これは損保さんも同意見でした。
結局別の整形外科に事情を話して確認したところ、「頭部打撲」か「顔面打撲」を書いていただけることになって、無事に事なきを得ました。
もし診断等で納得がいかない場合は思い切って整形外科を変えるのもアリです。当院でも紹介等も可能ですので、お気軽にご相談ください。









