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交通事故施術の注意点(その6)

交通事故施術の注意点(その6)

交通事故施術の注意点の6回目です(整骨院では交通事故治療ではなく交通事故施術です)。

以前来院されていた交通事故患者さんのケースです。患者さんはスクーターに乗っておられました。同じ進行方向を走っていた加害者側の車の左側に入った時に、加害者側の車がウィンカーも出さず左折してきてぶつかって転倒してしまったそうです。いわゆる巻き込み事故です(ちなみにこの患者さんは事故により、首のむちうち、腰の捻挫、膝の打撲、を受けられました)。

すると助手席から怖そうなお兄さんが降りてきて、被害者の方に「おい、弁護士特約は入っているか?」と唐突に聞いてきたそうです。

被害者の方が「入っていない」と答えると、怖そうなお兄さんは「じゃあ治療代もバイクの修理代も保障は一切しない」と言い放ったそうです。

納得がいかない被害者の方はこれでは話にならないと思い、警察を呼んだのですが、警察は実況見分調書や供述調書の作成はしてくれましたが、過失割合の決定や保障等に関しては「当事者同士で話し合ってください」というスタンスで、被害者の方はがっかりしました。

ここがポイントです。事故が起きたら警察に通報しなくてはいけませんが、民事不介入がありますので、警察は

〇過失割合の決定

〇慰謝料や損害賠償の相談

等はしてくれません。この辺のことをしっかり認識して、弁護士特約は入れておくようにしましょう。

 

 

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