スタッフブログ
交通事故施術の注意点(その2)
交通事故施術の注意点の2回目です(整骨院では交通事故治療ではなく交通事故施術です)。
先日来院された交通事故患者さんでのケースです。
停車したところに後ろから追突されて、後部座席の女性がシートベルトはしていたものの、前のシートに顔からぶつけてしまいました。首や腰のむちうち(捻挫)に加えて、目も損傷されました。
交通事故での怪我ですので、目の怪我に関してももちろん相手の自賠責保険で補償されるのですが、ここで注意点です! この場合、もちろん目に関しては眼科にて治療してもらうことになるのですが、整形外科にて「頭部打撲」か「顔面打撲」も診断書に書かれていないと目の損傷に関して保障してもらえないのです。
もし事故に遭われて、目などにも損傷を負われた場合はこれらのことにも留意して、整形外科の診断書に「頭部打撲」や「顔面打撲」が書かれているかチェックしておきましょう。









