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交通事故施術の注意点(その19)
交通事故施術の注意点の19回目です(整骨院では交通事故治療ではなく交通事故施)
以前、当院に通院されていた方から交通事故の相談がありました。加害者の高齢女性が車でバックしてきて、患者さんの乗る自転車にぶつかったそうです。転倒こそ免れたのですが、首・腰・腕・肩、等に痛みが出る結果になりました。
いちおう警察を呼んで事故証明をしてもらったのですが、その後、加害者からも相手の損保からも連絡がないということでした。事故発生日を聞くと、もう13日経過していました。これは急がなくてはなりません。事故発生から14日以内に医師から事故による怪我をしていると認めてもらえなければ、それらの怪我に対して保障してもらえなくなります。
慌ててそのことを患者さんに伝え、
加害者に連絡する → 加害者に対してすぐに損保に連絡し、今すぐ損保から被害者に連絡をするよう伝え る → 損保に怪我をしているので整形外科に受診して、その後は整骨院で施術を受けることを伝える
ということをするようにお伝えし、当院がよくお世話になっている整形外科に紹介し、受診してもらうことになりました。その後はスムーズに事が運び、当院で交通事故施術を無事に受けることができました。今回はかなりギリギリで、1日ズレていたら怪我の保障が間に合わなくなる可能性がありました。もし間に合っていなければ、泣き寝入りするか、裁判になるか、といったところでしょう。
今回の加害者である高齢女性は、交通事故に対する認識が低かったのかもしれません。もしくは分かっていて無視していたのか・・・いずれにしても、被害者は完全に守られるというわけではありませんので、上記のルールを知っておき、事故から2、3日経過しても加害者側の損保から連絡がなければ、確認の電話をするようにしましょう(土日祝を挟んでいたり、平日でも17:00を過ぎていればもう少し日にちが空く場合もあります)。










