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交通事故施術の注意点(その17)
交通事故施術の注意点の17回目です(整骨院では交通事故治療ではなく交通事故施)
先日、交通事故から3か月ほど経過している患者さんが来院されました。頚部の動作痛・圧痛・自発痛・耳鳴り等の症状です。ただ、足の骨折もあったこともあり、整形外科でリハビリを受けておられたようです。
頸部に関しては、整形外科では電気と温熱の治療を受けていたということですが、症状からみてまだ神経の興奮が治まっていない様子でした。超音波とマイクロカレント(微弱電流)での施術をする前にそのことを伝えると、「え、まだ神経の興奮が治まっていないんですか?」と驚いた様子でした。交通事故での頸部のダメージ(むちうち)による症状は長引くことが多く、しばらくは天気や気候、ストレスなどにも左右されやすいものです。初期に神経の興奮を抑える施術をしていない場合はこれらの症状が数か月どころか、年単位で続く可能性もあります。
当院では交通事故施術(交通事故治療)の際、初期には超音波・微弱電流・アイシング等で神経の興奮を抑える施術を行い、それが落ち着いてきたらソフトな骨格の調整をおこなっていきます。
現在、自賠責保険を使って整形外科のリハビリに通院していたとしても、整形外科のリハビリに行っていない日に整骨院に行くことはいちおう可能です。また、自賠責を使って他の整骨院に通院中の方も途中で別の整骨院に変更することも可能です。気になる方はご相談ください。










