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交通事故施術の注意点(その9)
交通事故施術の注意点の9回目です(整骨院では交通事故治療ではなく交通事故施術です)。
前回ちらっと出た後遺障害についてです。
後遺障害とは、交通事故などが原因で治療を続けても完治せず、身体に残存した症状のうち、国の基準に基づき特定の機関(損害保険料率算出機構など)によって認定された症状や障害を指します。そして状態に応じて等級が決まり、等級に応じてもらえる示談金が変わってきます。
ちなみに、補償の対象となる「後遺障害」に該当するかどうかは被害患者の主治医が決めるのではなく、最終的には裁判で裁判官が判断します。
ただし、後遺障害を認定してもらうには、まず「人身事故」扱いにしておく必要があります。「物損事故」扱いでは後遺障害認定はしてもらえません。事故直後に警察から「人身事故」にするか「物損事故」にするかを尋ねられます。後遺障害認定を考えるならば、「人身事故」扱いにしてもらいましょう。
また、通院に関しても6カ月間を週3回、4回ペースで通院することが望ましいと言われています。
(その8)で「整骨院で6カ月通院するよりも整形外科で6カ月通院する方が後遺障害認定してもらいやすい」とお伝えしましたが、決して整骨院では認定されないというわけではありません。実際、過去にバイクに乗っていた被害者が信号待ちで停車中に後方から車に追突されて、首のむちうちや腰の捻挫をケガを負った摂津市在住の高校生の男の子は6カ月整骨院に通院して、後遺障害が認定されて示談金をもらえたケースがありました。ただ、弁護士さんに整骨院の通院で後遺障害が認められるケースとそうでないケースのボーダーラインは何ですか?とお伺いした際には「私にも分からないです」という答えが返ってきました。
さらに、後遺障害の認定にはスピード感と準備が必要です。後遺障害を認定してもらうには早い段階で弁護士に相談して準備しておくと認定の確率が上がると言われています。これらのことからも、弁護士特約に入っておくことをお勧めいたします。









