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交通事故施術の注意点(その8)

交通事故施術の注意点(その8)

交通事故施術の注意点の8回目です(整骨院では交通事故治療ではなく交通事故施術です)。

数年前に交通事故に遭われた患者さんのケースです。被害者の方は信号待ちで停止している時に追突され、首のむち打ち(捻挫)と腰の捻挫を負ってしまいました。

弁護士特約に入られていたので、弁護士に相談したら、整骨院に行かずに整形外科に通院するように言われました。被害者の方はその指示どおり整形外科に通院したのですが、仕事が忙しいために週1回行けるか行けないか程度の通院だったそうです。

ただ、その患者さんが行かれた整形外科のリハビリは電気をあてたり、温める程度だったそうで、通院期間の6カ月を過ぎてもある程度痛みが残ってしまいました。ただこれはそこの整形外科がそのようなリハビリだっただけですので、整骨院だったらもっと治っていたというワケではありません。あくまでその人に合っているか合っていないかの問題です。

ここでポイントです。なぜ弁護士さんは整骨院ではなく整形外科のリハビリに行くように指示をしたのか?それは同じ6か月間通院するにしても、整骨院に6カ月通院するよりも整形外科に6カ月通院する方が後遺障害の認定が受けやすいからです。後遺障害が認定されると、等級に応じて損害賠償請求ができ、患者さんにも弁護士さんにもお金が入ってくるのです。

ここは悩みどころではあります。お金をより多くもらうならば、弁護士さんの指示通り整形外科のリハビリに6か月間通院する方がいいでしょうし、「お金よりも身体を治したい」ということであれば、整形外科に限らず整骨院も選択肢に入れ、ご自身が納得できる治療または施術をしてくれる所に通院する方がいいでしょう。

 

 

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