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「交通事故施術の注意点(その5)」
交通事故施術の注意点の5回目です(整骨院では交通事故治療ではなく交通事故施術です)。
前回お伝えした、「人身事故にすると加害者は減点される」ということについて少し加筆させていただきます。
先日来院された患者さん(Aさんとします)の例ですが、Aさんは友人Bの運転する車の助手席に乗っていました。友人Bの運転する車は高速道の追い越し車線を走行中、突然走行車線から追い越し車線に割り込んできたトラックと接触してしまい、車は道路脇にはじかれて停車したようです。
この事故はトラックの運転手がウィンカーを出していなかったこともあり、過失割合は「8対2」になりました(トラック8、友人Bが2)。
トラックの運転手に腹を立てていたAさんは人身事故扱いにしてもらい、トラックの運転手は減点となりました。そして、友人Bも減点となってしまいました。
これは、友人Bも過失割合2がついているため、友人Bは助手席のAさんに怪我をさせてしまった、という扱いになるためです。もしこれが10対0(トラック10、友人Bが0)の事故であったならば、友人は減点されていませんでした。
友人BとしてはAを乗せてあげていたのに減点を食らってしまった、と踏んだり蹴ったりの結果だったと言えるでしょう。
後遺障害の請求だけでなく、これらのことも踏まえた上で、人身事故扱いにするか、物損事故扱いにするかを考えるようにしましょう。









